業務内容

建設業許可申請

建築一式工事を除き、請負金額が税込500万円以上となる建設工事を行う際には、この許可が必要になります。

許可の有効期間は5年間です。許可日から起算して5年後の許可日前日までが有効期間となります。引き続き建設業を営む場合は、期間満了の30日前までに更新手続きを行う必要があります。更新を怠ると、軽微な工事を除いて建設業の営業ができなくなります。

許可について

許可の種類

建設業許可は、営業所の所在地に応じて「国土交通大臣許可」または「知事許可」に分かれます。

国土交通大臣許可2つ以上の都道府県に営業所がある場合に必要です。
知事許可1つの都道府県内にのみ営業所がある場合に該当します。

許可の区分

一般工事すべて自社で施工し、請負金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の場合
特定請負金額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)で、下請業者に発注する場合
※複数の下請がある場合は、その合計額となります。

許可基準要件について

建設業許可を取得するには、以下のような基準を満たしていることが求められます。

  • 経営業務管理要件
  • 専任技術者の要件
  • 誠実性
  • 財産的基礎等

ご依頼までの流れ

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お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは、公式LINEよりお問い合わせください。

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ご面談

許可申請にあたっては、面談のうえ資料をご確認させていただき、ご状況に応じたご説明をいたします。
ご希望の場所までこちらからお伺いいたします。

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お見積

お見積りの提示と、必要書類に関するご案内をさせていただきます。

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申請書類の作成

ご依頼をお受けした後、必要書類をお預かりし、申請に必要な書類を作成いたします。

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行政へ申請手続き

申請先の行政機関への書類提出は、当事務所が代理で行います(※手数料の実費がかかります)。

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書類等の返還

提出した書類の控えと、お預かりしていた原本類をご返却いたします。

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許可通知

申請の受理からおおよそ1か月程度で、許可通知が発送されます。

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許可後のお手続き

許可取得後の各種手続きについても、当事務所が責任をもってサポートいたします。

  • 決算変更届
    毎事業年度終了後、4か月以内に提出が必要です。
  • 経営事項審査申請・入札参加資格登録
    公共工事を請け負うためには、毎年の申請が必要となります。
  • 許可更新手続き
    5年ごとに更新手続きを行います。
  • その他の変更届
    商号や役員の変更など、必要に応じた各種届出が求められます。
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仕事内容報酬(税込)
建設業許可(新規)・知事許可申請132,000円~
建設業許可(新規)・大臣許可申請220,000円〜
建設業許可(更新)・知事許可申請77,000円〜
建設業許可(更新)・大臣許可申請99,000円〜
決算変更届の作成・提出38,500円〜

※上記は目安です。正式な金額はお見積もりにて提示いたします。
※遠隔地訪問や証明書取得代行には別途実費がかかる場合があります。

宅地建物取引業免許申請

宅地建物取引業を始めるには、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から免許を取得する必要があります。
免許の有効期限は5年間で、更新手続きを忘れてしまうと大きな支障となります。たとえ申請を済ませていても、更新通知が有効期間を過ぎてしまえば、その間は宅地建物取引業としての活動ができなくなってしまいます。

業務を継続的かつ安定的に行っていくためにも、当事務所がしっかりとサポートいたします。

宅地建物取引業とは

  • 宅地または建物を、自ら売買または交換する行為を継続して業務として行うこと
  • 他人による宅地や建物の売買・交換・賃貸に関して、その代理や仲介(媒介)を業務として行うこと

サポート内容

当事務所では、免許申請のお手続きはもちろん、宅建協会への加入手続きについてもサポートいたします。

免許の種類について

  • 国土交通大臣の免許
    2つ以上の都道府県に事務所を構えている場合
  • 都道府県知事の免許
    1つの都道府県内のみに事務所を設けている場合
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仕事内容報酬(税込)
宅地建物取引業者免許申請(新規)150,000円~
宅地建物取引業者免許申請(更新)90,000円〜

会社設立・NPO法人設立

当事務所では、電子定款の作成に対応しております。電子定款を利用することで、印紙税が課税されないため、4万円の収入印紙代が不要になります。
サポートの範囲はご自身で法務局へ登記申請していただくまでとなりますが、ご希望があれば提携する司法書士と連携し、当事務所を窓口としてワンストップで安心してお手続きいただけます。

設立完了までの流れ

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お問い合わせ

まずはお問い合わせフォームまたは、公式LINEよりお問い合わせください。

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ご面談・ヒアリング

面談の際にチェックシートを使って、必要事項を確認させていただきます。

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必要書類のご準備

以下の書類・印鑑をご用意ください。

・発起人全員の印鑑証明書
・取締役の印鑑証明書
・会社の代表印

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定款の作成・認証

定款の作成および公証役場での認証は、当事務所が代行いたします。

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登記申請

必要書類を整え、法務局にて会社設立登記の申請を行います。

STEP
設立完了・書類取得

登記が完了すると、下記の書類が交付され、会社設立手続きが完了します。

・登記事項証明書(登記簿謄本)
・印鑑カード
・印鑑証明書

登記申請に関しては、提携司法書士が担当いたします。
すべての流れを当事務所が窓口となって、ワンストップで丁寧にサポートいたしますのでご安心ください。

設立費用のご案内

定款作成および認証手続きサポートについての料金は、以下の通りです。
当事務所手数料:66,000円(税込)〜

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費用項目当事務所へご依頼いただく場合ご自身で手続きされる場合
行政書士報酬66,000円(税込)0円
公証人手数料50,000円50,000円
収入印紙代(定款)0円(電子定款のため不要)40,000円
定款謄本取得費約2,000円約2,000円
登録免許税150,000円150,000円
合計268,000円242,000円

※登録免許税は、資本金の0.7%(1,000分の7)となっており、15万円未満の場合は一律15万円が適用されます。
※登記申請を提携司法書士にご依頼される場合は、別途お見積もりとなります。
※そのほか、交通費などの実費が発生する場合がございます。

産業廃棄物許可

産業廃棄物収集運搬業を営むには、許可の取得が必要です。運搬方法には、排出先から処分場まで直接運ぶ直行型と、途中で積替えや保管を行ってから運ぶ方法があります。

申請を行う前には、日本産業廃棄物処理振興センターが実施する講習会を受講し、修了証を取得する必要があります。
許可の有効期間は5年間です。期限までに更新手続きを行わないと許可は失効してしまうため、早めの準備が大切です。また、運搬元と処分先の自治体が異なる場合は、それぞれの自治体で許可を取得しなければなりません。

サポート内容

当事務所では、積替え保管を行わない運搬先から排出先へ直接運搬する「直行型」の許可申請・更新手続き、ならびに各種変更届のサポートを行っております。

許可取得の要件

許可を取得するには、以下の条件を満たす必要があります。

  1. 産業廃棄物処理業講習会の受講
  2. 一定の財務基盤があること
  3. 欠格要件に該当しないこと
  4. 事業計画書の作成(収集運搬方法などを具体的に記載)
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項目報酬(税込)
新規 産業廃棄物収集運搬業許可申請 ※1機関154,000円~
更新産業廃棄物収集運搬業許可申請 ※1機関77,000円~

古物商許可申請

お問い合わせをいただいた後、最初の面談などで詳しい内容をお伺いします。業務をご依頼いただいた後は、メール・お電話・郵送などでのやり取りのみで進められます。警察署などへの事前相談や書類提出についても、当事務所が代行いたします。

古物商の許可とは

最近では、メルカリなどを通じた古物のやり取りが日常的に行われるようになっていますが、こうした取引については、通常、行政の許可などは特に必要とされていません。

古物営業許可が不要なケース

  • 自分で使う目的で購入した物を売る(使用済み・未使用にかかわらず)
  • 新品を購入して、そのまま販売する
  • メルカリなどのオークションサイトで、自分の所有物を出品して売る
  • 無償で譲り受けた物を販売する
  • 一度売った相手から、同じ物を買い戻す
  • 海外で自分自身が購入した物を国内で販売する

古物営業許可が必要になるケース

  • 古物を買い取って販売する、あるいは修理して販売する
  • 古物を買い取り、その一部を部品として販売する
  • 古物を買い取らずに販売し、その代わりに手数料を受け取る(委託販売)
  • 古物を他の物品と交換する
  • 古物を買い取ってレンタル事業に活用する
  • 国内で購入した古物を海外へ輸出する
  • 上記のような取引をインターネット上で行う場合

出典:警視庁公式サイト「古物営業」より
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/tetsuzuki/kobutsu/

サポート内容

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必要書類の収集
(住民票、身分証明書、法人の場合は履歴事項全部証明書など)

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申請書や誓約書の作成、ご用意いただく添付書類のご案内

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警察署との事前相談の実施

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書類一式の最終チェック

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警察署へ予約のうえ申請書類を提出し、手数料を納付(当方で立替または預かり金による対応)

STEP

受領証明書の交付後、副本および控え書類をご依頼者様に送付

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申請が受理されてから、およそ40日前後で許可が下りる

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申請者本人による警察署での許可証受領

※実費として、警察署にて法定費用(19,000円)の支払いが別途必要です。

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項目報酬(税込)
個人 古物商許可申請(新規)38,500円~
法人古物商許可申請(新規)49,500円~

相続手続き

ご家族の急な相続や、遠縁の複雑な手続きを任された方へ。
高齢の相続人や多忙な方に代わり、当事務所が相続手続きをサポートします。

戸籍の収集は想像以上に複雑で、つまずく方も少なくありません。相続には、被相続人・相続人それぞれの出生からの戸籍や遺産分割協議書が必要です。慣れない方には大変な作業を、丁寧にお手伝いします。

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仕事内容報酬(税込)
相続手続きのご相談(1時間)5,500円〜
相続手続きまるごとサポート
(相続人調査、関係説明図、財産目録、遺産分割協議書作成、名義変更など)
220,000円〜
戸籍取寄せプラスコース
(相続人調査と相続関係説明図の作成含む)
44,000円〜

※上記は目安です。正式な金額はお見積もりにて提示いたします。
※実費分は別途ご負担いただきます。

遺言書作成

終活の在り方は人それぞれですが、近年は遺言書の作成を検討される方が増えています。遺言がないことで、相続人間の争いに発展するケースも少なくありません。

「財産が少ない」「家族仲が良い」といった理由で準備を後回しにする方も多い一方で、遺産分割事件の76%が5,000万円以下、うち33%は1,000万円以下で家庭裁判所に持ち込まれています。
相続トラブルは、資産額にかかわらず起こり得る現実です。

遺言書には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、主に使われているのは自筆証書遺言と公正証書遺言です。

自筆証書遺言

自筆証書遺言は、全文を自筆で書く必要があり、パソコンでの作成はできません。日付・署名・押印が必要で、財産目録のみパソコンやコピーでも可能です。
開封には家庭裁判所での検認が必要で、勝手に開封すると過料の対象となることがあります(遺言自体は無効にはなりません)。2020年から始まった法務局での保管制度を利用すれば、紛失や偽造のリスクを防ぎ、検認も不要になります。ただし内容の有効性までは保証されません。
当事務所では、遺言内容の確認や相続人・財産調査を含めた作成サポート、法務局への同行も対応可能です。

公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場の公証人が遺言者本人の意思を確認し、法的に有効な遺言書を作成するものです。手続きについては、ほとんど当事務所がサポートいたします。何より、安心できる点が大きなメリットです。
保管面でも、公証役場に原本が保管され、画像情報は日本公証人連合会に保存されるため、紛失の心配はありません。ただし、証人2人の立ち会いが必要で、公証役場の手数料もかかります。作成は、証人2人の前で内容を確認しながら行います。
通常は公証役場で作成しますが、病気などの場合には、公証人が病院などに出張して作成することも可能です。

※手数料の詳細については、日本公証人連合会のホームページをご参照ください。
http://www.koshonin.gr.jp/business/

《遺言書の作成を検討すべき方》

  • 子どもや親がいない夫婦で、配偶者に全財産を残したい方
  • 兄弟姉妹に相続させたくない方
  • 生前に世話になった人へ財産を渡したい方
  • 相続人がおらず、国庫に帰属させたくない方
  • 遠縁の親族に遺品整理や自宅売却を任せたくない「おひとりさま」
  • 自宅など分けにくい財産しかない場合
  • ペットの世話を条件に遺贈したい人がいる場合 など
STEP
相続人・財産調査

当事務所の行政書士が、遺言者様と面談のうえ、ご意思を丁寧に確認し、相続人調査および財産調査を行い、法的な確認をいたします。面談後に業務をご依頼いただく場合は、委任状などをご提出いただき、調査費として報酬のうち1万円をお預かりしたうえで業務に着手いたします。なお、この1万円は報酬に充当されます。

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文案作成・日時予約

当事務所が公証役場とのやり取りを行い、遺言書の文案作成および日時の予約をいたします。

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ご連絡

遺言作成当日の日時や費用、必要な書類等についてご連絡いたします。ご希望があれば、証人2名の手配も可能です。(別途費用がかかります)

STEP
公証役場にて遺言作成

当日は公証役場にて遺言書を作成します。作成後、原本は公証役場に保管され、正本および副本が遺言者様に交付されます。

STEP
手数料・報酬等のお支払い

公証役場の手数料、ならびに当事務所の報酬残額および実費をお支払いいただきます。

スクロールできます
仕事内容報酬(税込)
自筆証書遺言の内容チェックサポート33,000円〜
自筆証書遺言の作成サポート55,000円〜
公正証書遺言の作成サポート
(※公証役場の手数料が別途必要です)
77,000円〜

※上記の報酬とは別に、戸籍謄本や登記簿謄本などの実費がかかります。
※金額はすべて税込で表示しています。